山梨県賃貸情報ブログ・スタッフブログ
本日から来月の17日までは、
2024年分所得税の申告と納付の期間となります。
我々のような会社員の方でも
副業等で年間20万円を超える収入が有る方は、申告の対象となりますよ。
期限を過ぎてしまいますと、
無申告加算税と延滞税が通常の納税額に加算され、
それに青色申告を行う方は、特別控除が受けられなくなるとのこと。
今は、e-Taxを利用してNETで申告と納税もできますし、
対象の方はお早めにどうぞ。
更新日時 : 2025年02月17日 | この記事へのリンク :