山梨県賃貸情報ブログ・スタッフブログ
年末調整の季節ですね~
毎年、必要書類をなくさないように保管・・・・・
面倒臭いですよね~
特に不備が多い項目というのが
16歳未満の扶養親族控除
配偶者特別控除なんだとか
16歳未満の子は所得税の計算上、扶養親族から外れることになりましたが
住民税の計算上は控除の対象のままだそうです
そして配偶者特別控除の枠が拡大されるなど、配偶者の年収が150万円以下なら
38万円の所得控除が受けられるようになったそうです
本当に、ややこしすぎますよね
どうして税金関係はこんなに解りづらいのでしょうか・・・・
簡単には控除させないぞ!!!って感じですかね
毎年、年末になると
【そうだ!勉強しよう!】
と思うのですが・・・・・・
来年こそはスムーズに対応出来るよう・・・・
少しでもスキルアップしているよう・・・・
調度、毎月1日は《資格チャレンジの日》だそうです
今日から勉強始めようかな~
お客様ご来店時の雑談からでも
お役に立てる情報を少しでもご提供出来れば
うれしいです
更新日時 : 2019年12月01日 | この記事へのリンク :